インディペンデント・レプリゼンタティブまたはアフィリエイト取り決めに関する諸条件

本条件は、規定及び手続き、コンペンセーションプランと共に、インディペンデント・レプリゼンタティ ブまたはインディペンデント・アフィリエイト (以下「本メンバー」と呼ぶ)とオーガニック&ナチュラル・ エンタープライズ・グループ社(以下「ワングループ」社または「当該会社」と呼ぶ)の間で結ば れる 取り決め(以下「本取り決め」と呼ぶ)を形成するものである。本メンバーは入会後15日以内ならば、 本取り決めを取り消し、全額払い戻しを受けること ができる。15日を過ぎた場合は、返品確認番 号(RAN)を当該会社から得た後、セールスエイドまたは製品(送料及び手数料は含まない)は、 本メンバーが 支払った費用の80%の金額で当該会社が買い戻す。当該会社への返品費用は、 本メンバーが負担するものとする。
当該会社本社が本メンバーの入会申込書及び同意書を承認し次第、本申請者は会社のメンバー に任命される。本メンバーは、以下のことを確認、理解、同意するものとする:

  1. 本メンバーは、本人が居住する国において契約を結ぶことのできる法的年齢に達していること。
  2. 本メンバーは、ワングループ社により提供された製品を当該会社のコンペンセーションプランに基づいて販売する権利を有する。
  3. 正当な理由があって当該会社により実施され、本メンバーに提供された規約および手続きやコンペンセーションプランに対する変更に、本メンバーは従うことを承諾する。
  4. 当該会社または本メンバーによってその前に解除されない限り、本取り決めの諸条件は、当該会社により承認された日から1年間とする。本メンバーが本取り決めの諸条件に違反しない限り、本取り決めは1年ごとに更新される。
  5. 本 メンバーは、当該会社の製品のために小売顧客を確立しサービスを提供する独立した請負業者であることを確認し承認する。「メンバー」という地位は、当該会 社と代理店関係またはフランチャイズ契約関係を構成するものではない。本取り決めは、本メンバーと当該会社の間で、雇用関係、代理店契約関係、パートナー シップまたはジョイントベンチャー関係を付与する意図はなく、かつ、そのような関係を付与するものとはみなされない。
  6. 独立した請負業者として、本メンバーは以下のことをする:
    1. 本取り決め及び当該会社の製品の入手、受領、保管、販売、流通または宣伝に関する連邦政府、州政府、地方自治体のすべての法律及び規定に従うこと。
    2. 本メンバー自身の費用により、本取り決め及び当該会社の製品の入手、 受領、保管、販売、流通または宣伝に関して法律または当局により必要とされる報告書を作成、実施またはファイルし、必要とされるライセンスを取得すること。
    3. 本契約に関連する本メンバーの活動または収入の故に生じるすべての地方税、州税、連邦税の申告及び支払いの全責任を負うこと。
    4. 当該会社の製品またはコンペンセーションプランに関して、当該会社により提供されたセールス エイドに含まれているもの以外の発言または説明をしないこと。
  7. 本取り決めの順守を怠った場合は、本メンバーシップを差し止め、または、取り消すことがある。
  8. メンバーは、当該会社に書面で通知次第、自らのメンバーシップをいつでもいかなる理由でも取り消す権利を有する。
  9. 当 該会社とメンバーの間またはメンバー同志で、本取り決めに基づくそれぞれの権利、役目、義務について論争が生じた場合、そのような論争は、規約および手続 に規定された審判手続きに従ってのみ解決されるものとする。さらに論争が続く場合は、法的拘束力のある調停へ提起されることとなる。そのような調停はオー ストラリアのクィーンズランド州で行われ、オーストラリアのクィーンズランド州の法律が適用される。調停者の決定が最終決定となり、その決定は管轄裁判所 にて執行される権利を有する。
  10. 本取り決めの主題に関して、本取り決め中に書面で盛り込まれていない口頭、または他の書面に よる説明、理解、規約、取り決め、約束は過去に一切なかった、または、現在もないこと、及び、本取り決めが当事者間の全取り決めを構成するものであること に、本メンバーは明示的に同意しているものとする。
  11. 当該会社のロゴ、商標名、トレードマーク、または、製品のロゴ、商標名、トレードマークは、当該会社が承認している以外のものは一切使用しないことを本メンバーは承諾するものとする。
  12. 本 メンバーシップの地位は、相続または遺贈することができるが、本メンバーが存命中は、当該会社の書面による承諾なく譲渡または与えることはできないことを 本メンバーは理解すること。なお、当該会社は正当な理由なくその承諾を保留することはできないことも本メンバーは理解しているとする。
  13. 申請者の承認または拒否に関して、当該会社は、民族、信条、性別、人種、出身国によって差別しないことを本メンバーは理解しているとする。
  14. 当該会社本社が本取り決めを受諾するまでは、本取り決めはいずれの当事者をも拘束しないことを本メンバーは承認し、かつ、理解しているとする。
  15. 本取り決めの中の一部の規定が無効であることが判明しても、その他すべての規定及び条項は引き続き効力をもつものとする。

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